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弁護士と司法書士の違い
平成15年の法改正により、認定司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。

これによって、借金が140万円以下の場合、債務整理手続を弁護士だけでなく、認定司法書士に依頼することが可能となりました。
但し、弁護士と司法書士には、以下のような違いがありますので、債務整理を依頼する際には注意が必要となります。
自己破産や民事再生の場合
自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立を行う必要がありますが、認定司法書士は代理権がないため、書類の作成を代行してくれるだけで、申立は依頼者本人で行うことになります。
そして、司法書士に依頼した場合には、あくまで本人が申立てたことになりますので、裁判所との複雑な対応を要求される可能性があります。
個人の自己破産で、弁護士が代理人についている場合、少額管財手続となり予納金は20万円で済み、手続も簡略化されています。
しかし、弁護士が代理人につかない場合、裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり、手続も複雑化します。
以上の違いから、自己破産や民事再生の場合、弁護士に依頼する方がメリットが大きいようです。
任意整理の場合
借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合、認定司法書士にも交渉権が認められていますので、どちらに依頼しても基本的な違いはありません。
しかし、過払い金が140万円を超える場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになりますが、地方裁判所では簡易裁判所と異なり、原則として弁護士しか代理人になることができません。
認定司法書士は代理人にはなれませんので、依頼者本人が裁判所に出頭しなければなりません(本人訴訟になってしまいます)。
その結果、依頼者本人が法廷において、裁判所や貸金業者側の弁護士との法的対応をしなければならなくなります。
また、法廷は月曜から金曜の午前9時から12時、午後1時から午後5時までしか開廷されませんので、仕事に就かれている方が裁判所に出頭するのは困難です。
ですから、自ら裁判所に出頭することに躊躇される方は、認定司法書士ではなく、弁護士に御依頼いただく方が良いように思います。

